就労継続支援事業とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)によって定めれた事業で、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して、就労や生産活動などの社会的活動の機会の提供をすることで、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業です。
また、この事業には「A型」と「B型」の2種類があり、その違いは下表のとおりです。
A型とB型の違い
比較項目 | 就労継続支援 A型事業 | 就労継続支援 B型事業 |
支援対象 | 通常の事業所で雇用されることは困難であるが、雇用契約に基づく就労が可能である方。 | 通常の事業所で雇用されることは困難であり、雇用契約に基づく就労も困難である方。 |
目標 | 雇用契約に基づきながら、一般就労を目指す。 | 就労の機会を得て、A型・一般就労を目指す。 |
雇用形態 | 事業所との雇用契約に基づいて就労する。各都道府県が定める最低賃金が保証される。 | 事業所と雇用契約はないが、作業費用(工賃、最低月額3,000円)を受給して就労を行う。 |
静岡県における 平均工賃(賃金)※ |
月額 81,776円 | 月額 16,866円 |
良い点 | 雇用契約に基づいた就労のため、収入面の安定と各種保険の適用があり、安心した就労が可能になる。 | 能力、体力、障害などの課題で雇用契約が困難であっても、利用者の状態に合わせた無理のない就労が可能になる。 |
※令和四年度工賃実績 静岡県障害者政策課データより